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任意継続被保険者制度 |
国民健康保険 |
加入要件 |
離職日までに健康保険の加入期間が継続2ヶ月以上あった人 |
会社に勤務しない人、または任意継続被保険者・特例退職被保険者にならない人 |
加入手続き |
離職日の翌日から20日以内に年金事務所または健康保険組合に申請書を提出します |
住民となった日または離職日の翌日から14日以内に、市区町村役場に資格取得届を提出します |
自己負担 |
本人・家族とも3割 |
本人・家族とも3割 |
保険料(介護保険料を除く) |
退職時の標準報酬月額に定められた率を乗じて得た額(一般的に、在職中に負担していた額の2倍相当額)ただし、上限が定められています、東京都の協会けんぽの場合は月額26,096円(平成22年4月) |
市区町村の実情に応じて保険料の賦課方式を所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割の4方式で行う市区町村がほとんどです。 |
保険給付 |
高額療養費
出産育児一時金等 |
高額療養費
出産育児一時金等 |
加入期間 |
2年間または、再就職して会社の健康保険に加入するまでの間、その他 |
その市区町村に住んでいる間、または再就職して会社の健康保険に加入するまでの間 |