退職者医療制度とは
退職者医療制度は、平成20年3月で廃止されましたが、経過措置として平成26年度までの国民健康保険の被保険者のうち老齢年金受給中の人で、厚生年金保険などの被用者年金保険の被保険者期間が20年(40歳以後における被保険者期間が10年)以上ある人(扶養家族も)が対象となります。
国民年金のみを受給している人は対象とはなりません。
また、対象となる扶養家族は退職被保険者と同一の世帯に属している三親等以内の親族で、主として退職被保険者の収入で生計を維持している65歳未満の人となります。
保険料は、それぞれの居住区の市町村において一般の国民健康保険の被保険者に準じて決定され、自分で市町村へ納めることになります。
この退職者医療制度は、退職被保険者またはその扶養家族が65歳以上になると、一般の国民健康保険に切り替わります。
<退職者医療制度の手続をする人>
@厚生年金や共済組合の被用者年金保険の被保険者期間が20年以上ある人
A厚生年金や共済組合の被用者年金の加入期間で、40歳以降における被保険者期間が10年以上ある人
B老齢年金の受給開始年齢に達している人
C65歳未満の人 |
退職被保険者の手続は義務であり、はじめて年金証書が届いた日の翌日から14日以内に、各市区町村の国民健康保険担当課に「国民健康保険退職被保険者該当届」、被扶養者のいる人は「被扶養者認定届」を提出し、「退職被保険者証」の交付を受けます。
退職被保険者となるのは、年金の受給権が発生した日からで、実際に、退職者医療を受けるための手続は、年金証書が送られてきてから行うので数ヵ月後になります。
退職者医療が受けられる人は、「退職被保険者証」を医療機関に提示して医療を受けますが、窓口負担は国民健康保険と同じく入院・通院とも3割となります。
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