高額療養費の貸付制度
医療費が思いがけず高額になり支払に困ったときには、高額医療費貸付制度を利用する方法もあります。
高額療養費は請求から支払までにある程度の期間がかかりますので、高額療養費の支給を受けることが見込まれる人に対して、高額療養費の支給を受けるまでの間、被保険者および被扶養者の生活費や医療費の窓口負担に充てるために、資金の貸付を行う制度です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)では高額な医療費の支払に充てるための費用が必要である場合や出産に要する費用が必要である場合に、高額療養費または出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子の貸付を行っているのです。
この貸付制度は、協会けんぽ以外にも各健康保険をはじめ市町村にも同様の制度があります。
<高額療養費貸付制度>
手続 |
高額医療費貸付金貸付申込書に必要事項を記入し、必要書類とともに健康保険へ提出します。 |
添付書類 |
@医療機関等からの請求書または領収書(いずれも内訳のあるもの)
A被保険者が市町村民税非課税世帯、または生活保護法の要保護者であるときはそれを証明する書類
B被保険者証 |
貸付限度額 |
高額療養費支給見込み額の8割相当額 |
貸付利息 |
無利子 |
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