再就職後の離職の基本手当
基本手当の受給期間中に再就職できた受給資格者が、期間をおくことなく再び離職した場合にも、再就職前の受給資格に基づいて基本手当が引き続き受けられることがあります。
場合によって異なりますが、次の要件が満たされていれば再受給できます。
@再就職時に基本手当の支給残日数があること。
A受給期間の1年がまだ過ぎていないこと。
B新たな受給資格が発生しないこと。
C再離職にかかる離職票を提出すること。 |
また、再就職して雇用保険の被保険者期間を6ヶ月以上満たしてから会社都合で再離職すると前の受給資格は消えて、その代わりに新しい受給資格が発生します。
この場合は、通常の離職者と同様の手続を最初からやり直すことになります。
また、再就職して、雇用保険の加入期間が12ヶ月経たないうちに再離職すると、前の受給期間および支給残日数が残っていれば、前の受給資格に基づいて基本手当が受けられることがあります。
また、再就職手当の支給を受けた者であって、この手当の支給を受けた後の最初の離職の日が受給期間内にあり、かつ、再離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるものまたは解雇その他の厚生労働省令で定める理由により再離職したものについて、一定の期間、受給期間が延長されます。
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