任意継続被保険者と国民健康保険
任意継続被保険者の保険料は、当月分を当月10日までに納めることになっています。
当月10日までに保険料を納めなかったときは、原則、その翌日の11日に自動的に任意継続被保険者としての資格が喪失してしまいます。
また、申出をすれば、原則として6ヶ月間、または1年間を単位として前納することができます。
保険料の前納には、割引が適用され、途中で再就職をして他の健康保険に加入した場合には、納めすぎた保険料は返還されます。
国民健康保険の保険料は、前年の所得などから算出されます。
任意継続被保険者制度の保険料は、会社退職時の標準報酬月額と、上限の標準報酬月額のいずれか低い方の額に保険料率をかけた金額となります。
この方法で算出された保険料は、国民健康保険に比べて安くなる場合もありますから、会社退職前に前年の所得から算出される国民健康保険料と標準報酬月額を確認しておき、どちらか安いほうを選ぶことができるのです。
また、非自発的な失業のために職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した人に対する保険料の軽減措置が始まっています。
軽減措置はの対象は、非自発的理由により失業した65歳未満の雇用保険の特定受給資格者、または特定理由離職者となります。
軽減措置の内容は、保険料の所得割を算定する際に、失業した日の翌日からその翌年度末までの間は、給与所得を30/100として算定されます。
また、高額療養費などの所得区分判定についても、給与所得を30/100として算定します。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|