公共職業訓練と手当
ハローワークの所長の指示により、基本手当の受給資格者が公共職業訓練を受ける場合は、基本手当のほか技能習得手当や寄宿手当が支給されます。
さらに、所定給付日数を全部消化した後も、公共職業訓練を受けている期間中は、基本手当が延長され、技能習得手当なども引き続き受けられます。
公共職業訓練といってもハローワークの所長の指示による受講であることが要件となっており、入学するためには試験もあり、競争率は高いのです。
<基本手当にプラスされる諸手当>
技能習得手当 |
受講手当 |
全受講者 |
定額500円/1日 |
通所手当 |
交通機関利用者 |
最高 42,500円/月 |
自動者等利用者 |
最高 8,010円/月 |
寄宿手当 |
寄宿手当は扶養家族と別居して公共職業訓練を受講する人が対象 |
定額 10,700円/月 |
ハローワークの所長の指示で公共職業訓練を受講する場合、所定給付日数内で受講が終了しない場合には、受講期間内であれば基本手当が延長支給されます。
再就職を希望する人は、公共職業訓練の訓練に昼間の2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年コースがあります。
例えば、東京都の場合には、昼間の6ヶ月コースでは、数学と国語の簡単な筆記試験が行われますが、出題範囲は中学校3年生までに学んだ範囲です。
1年以上のコースでは学力検査が実施されますが、出題範囲は国語、数学とも高校1年生までに学んだ範囲です。
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