育児休業給付の手続
<受給資格確認の手続>
女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間に含まれません。
事業主が育児休業給付金の支給申請を被保険者に代わって行う場合には、初回の支給申請書と同時に受給資格確認の手続に関する書類を提出することができます。
女性の被保険者の場合は産後休業に引き続いて育児休業するときの「育児休業を開始した日」は、出産日の翌日から起算して8週間経過した日(出産日の翌日から起算して57日目)となります。
提出者 |
事業主 |
提出書類 |
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票 |
添付書類 |
賃金台帳・出勤簿や母子手帳など、育児を行っている事実や上記書類の記載内容が確認できる書類 |
提出先 |
事業所の所在地を管轄するハローワーク |
提出期限 |
育児休業を開始した日の翌日から起算して10日以内 |
<育児休業給付金の支給申請手続>
原則として2ヶ月に1回ずつ、支給申請すること、
提出者 |
被保険者本人または事業主(事業主が提出する場合は「育児休業給付の支給申請に係る協定書」を労使間で締結し、初回に「育児休業給付の支給申請に係る承諾書」を提出する) |
提出書類 |
育児休業給付金支給申請書 |
添付書類 |
賃金台帳・出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類(事業主が提出する場合は適用事業所台帳) |
提出先 |
事業所の所在地を管轄するハローワーク |
提出期限 |
支給対象期間の終了後、その支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで |
<子の看護休暇制度>
小学校就学の始期に達するまでの子の看護休暇制度とは、負傷または疾病にかかった子の世話を行ったり、子に予防接種、健康診断を受けさせる場合に、子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日の休暇を取得できるものです。
育児休業給付の手続について
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