介護休業と介護休業給付金
両親などが傷病で介護を受けたいとき、介護保険でのサービスでは、介護認定が必要な人に対して他人が介護をするもので、現金が支給されることはありません。
これに対して、雇用保険における介護休業給付は、両親など一定の親族を介護するために労働者(雇用保険の一般被保険者で、男女を問いません)が休業したときに適用されて、介護休業給付金として現金が支給されるものです。
介護休業は、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」によって定められているもので、一定の労働者が申出をして取得するものです。
介護休業給付金を受給するためには次の要件が必要です。
@介護休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
A介護休業開始前2年間に、疾病、育児等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合はその日数を2年に加算できます。(休業開始日前4年を越えるときは4年を限度とする)
B介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている人は支給対象となりません。 |
介護休業給付金は、次の@およびAのいずれにも該当する介護休業について、1人の家族について1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長93日間)に限り支給されます。
@負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事などの日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある、次のイ、ロのいずれかの家族を介護するものであること。
イ 一般被保険者の「配偶者(内縁を含む)」、「父母(養父母を含む)」、「子(養子を含む)」、「配偶者の父母(養父母を含む)」
ロ 一般被保険者が同居し、かつ扶養している一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
A当該被保険者が、その期間の初日及び末日を明らかにして事業主に申出を行い、これによって実際に取得した介護休業であること。 |
介護休業給付金の支払い方法と支給額は次になります。
@介護休業を開始した日から起算した1ヵ月ごとの期間(その1ヶ月の間に介護休業終了日を含む場合は、その介護休業終了日までの期間である支給対象期間)について支給されます。
A支給対象期間において、介護休業している日(会社の所定定休日も含む)が20日以上あることが必要です。
ただし、介護休業終了日の属する1ヶ月未満の支給対象期間については、休業している日が20日未満であっても支給対象となります。
B当該被保険者が介護休業開始日の前日に離職したものとみなしたときの賃金日額の30倍の額(みなし賃金月額)に40%を乗じた額を支給対象期間ごと(最大3支給対象期間)に支給されます。
ただし、支給対象期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金が介護休業開始時の賃金月額の40%を超えるときは支給額が減額され、80%以上のときは支給されません。 |
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