@健康保険のある会社に再就職する場合には、再就職先の健康保険に加入します。
保険料は事業主と従業員が折半し、自己負担割合は本人、被扶養者ともに通院・入院3割です。
A2ヶ月以上健康保険に加入していた場合には、任意継続被保険者になります。
保険料は全額自己負担となり、自己負担割合は本人、被扶養者ともに通院・入院3割です。
B特例退職被保険者制度があった場合には、特例退職被保険者になります。
保険料は組合ごとに異なり、自己負担割合は本人、扶養者ともに通院・入院3割です。
C収入が一定額未満の場合には、家族の健康保険の被扶養者となります。
保険料は事業主と従業員が折半し、自己負担割合は本人、扶養者ともに通院・入院3割です。
D@〜Cのいずれにも加入できない場合は、国民健康保険に加入します。
保険料は市区町村ごとに異なり、自己負担割合は世帯員は通院・入院3割です。
E老齢厚生年金が受給でき、一定以上の加入期間がある場合には、国民健康保険の退職被保険者になります。
保険料は市区町村ごとに異なり、自己負担割合は本人、扶養者ともに通院・入院3割です。 |