求職の申込から失業認定まで

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求職の申込から失業認定まで

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求職の申込から失業認定まで

離職者がハローワークで手続をすればすぐに基本手当がもらえるわけではなく、離職票の提出と求職の申し込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間(失業している日、または傷病のため職業に就くことができない日)を待期期間といい、7日目の日を待期満了日といいます。

その期間が満了するまでには基本手当は支給されません。

また、待期期間を終了するまでの間にアルバイトなどをしてしまうと、この7日間にカウントされず待期満了日が先送りされます。

会社を辞める際、倒産や解雇などの会社都合による場合でなく、自己都合で退職した場合には、ハローワークに求職の申込日から待期(7日後)の後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。

この支給されないこと3ヶ月間のことを、給付制限期間といいます。

実際に基本手当として現金が振り込まれるのは、会社都合で退職して給付制限のない人でも、ハローワークで求職の申し込みをした日から数えて約1ヶ月後になりますが、自己都合退職者の場合は4ヵ月後になります。

失業の認定は、原則として、4週間に1回行われ、この失業認定日には必ず本人がハローワークへ行って、「失業認定申告書」を提出し、認定日の前日までの4週間分の確認を受けないと、基本手当は受給できません。

行けない場合には、事前にハローワークへ連絡をして職員の指示を受けて、失業認定日を変更してもらうこともできます。

<求職の申込から失業認定まで>

@求職の申込

申請すると渡される求職票に記入して必要書類とともに提出します。

A面談

離職理由の確認等を行い、受給資格者であることの確認を受けます、(受給資格決定日)

↓7日間の待期↓

B雇用保険説明会

雇用保険のしくみと不正受給などについての説明が行われ、受給資格者証、失業認定申告書等が渡されます。

↓指定された認定日時↓

C最初の失業認定日

受給資格者証、失業認定申告書を提出して、倒産、解雇等による離職者は待期期間満了日の翌日から認定日の前日までの失業認定を受けます。

後日、認定を受けた日数の基本手当が振り込まれます。(最初の支給は28日分にならないのが普通)

D会社都合退職者は給付制限はありませんが、自己都合退職者は3ヶ月の給付制限があります。

E2回目以降の失業認定日

決められた認定日の指定の時間に、必ずハローワークへ行きます。

失業認定申告書に前回の認定日から今回の認定日の前日までの就職や就労、仕事探しの状況などを記入して受給資格者を添えて窓口に提出します。

チェックを受けると、受給資格者証と次回の認定日に提出する失業認定申告書が渡されます。

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