再就職手当と就業手当の支給
再就職手当とは、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である基本手当の受給資格者が、雇用保険の被保険者となるなど安定した職業に就いた場合に支給されるものです。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。
また、事業を開始した場合にも一定の要件を満たせば再就職手当が支給されます。
この他、障害者等の就職困難者が安定した職業に就いた場合には、常用就職手当が支給されます。
<再就職手当のその他の支給要件>
@就職日の前日まで失業の認定を受けていること。
A雇用期間が1年を超えること。
B雇用保険適用事業に、雇用されたものであること。
C離職前の事業主等への再就職でないこと。
D就職日前3年以内に再就職手当および常用就職支度金、並びに常用就職支度手当がないこと。 |
就業手当とは、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、一定の要件を満たしていれば支給されるものです。
対象となるのは、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である基本手当の受給資格者となります。
支給額は、基本手当日額の30%に相当する額を就業日ごとに支給されます。
1日当りの支給額の上限は1,752円、60歳以上65歳未満の場合は1,413円で、就業手当の支給を受けた日については、基本手当を支給したものとみなされます。
支給手続は、原則として、失業の認定に合わせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各々の日について「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料を添付してハローワークに申請します。
<就業手当のその他の支給要件>
@通算7日間の待期期間が経過した後に就業したものであること。
A離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
B離職理由による給付制限を受けた場合に、待期満了後1ヶ月間については、安定所または職業紹介事業者の紹介により再就職したこと。
C安定所に求職の申し込みをした日前に雇用予約をしていた事業主に雇用されたものでないこと。 |
再就職が決まった場合は、ハローワークに行き、就職日の前日までの失業の認定を受けます。
この認定日変更には、確認書類としての事業主の証明を受けた採用証明書(受給資格者のしおりに添付)が必要となります。
再就職の手続は、ハローワークに就職の申告をしますが、その際「再就職手当支給申請書」を受け取り、再就職先の事業主の証明を受けます。
この申請書に受給資格者証を添えて、就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に住所地のハローワークに提出します。
申請書を提出後、約1ヶ月の調査期間を経て、支給・不支給の決定が文書で通知された後、支給されることになります。
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