離職理由で給付日数が多くなる
<高年齢求職者給付金>
65歳以上になっても引き続き同一の事業主に雇用されている人を、高年齢継続被保険者といいます。
この高年齢継続被保険者が失業した場合には、基本手当ではなく、基本手当日額の30日または50日分の高年齢求職者交付金が一時的に支給されます。
年金と通常の失業給付は一緒に受給できませんが、この高年齢求職者給付金は、年金受給者にも受給されます。
ただし、失業給付ですから、働く意思と働く能力があるという条件を満たしている必要があり、年なのでもう働かないという人には支給されません。
<特定受給資格者・特定理由離職者>
景気の低迷や業績不振による倒産や会社都合により解雇された人や有期労働契約が更新されなかったことにより離職した非正規労働者など、再就職の準備をする余裕もなく会社を辞めざるを得なかったような人のことを、特定受給資格者・特定理由離職者といい、この受給資格者に該当する人は、基本手当の上限日数(所定給付日数)が、定年退職者や一般の自己都合退職者よりも多くなっています。
特定受給資格者とは、離職理由が倒産や解雇などにより、再就職の準備をする時間的余裕もなく、離職を余儀なくされた受給資格者のことであり、この基準に該当した人は、基本手当の所定給付日数が多くなることがあります。
これは、受給資格に係る離職理由や年齢、被保険者であった期間に基づき基本手当の所定給付日数が決定されるのです。
特定受給資格者に該当する場合でも、加入期間が短いと、通常の離職者と所定給付日数が変わらないこともあるのです。
また、被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であっても、障害、疾病のほか妊娠、出産などにより自己都合で離職した場合には、特定受給資格者に該当する場合もあります。
特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者で期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者のことです。
特定理由離職者に該当すると、失業等給付の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、被保険者期間が12ヶ月以上なくても6ヶ月以上あれば受給資格を得ることができます。
また、失業等給付の所定給付日数が多くなる場合があります。
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