基本手当の受給期間延長
基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して原則として1年間となっており、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。
離職後、相当期間を経過した後に受給の手続をした場合は、受給期間満了日以降、所定給付日数が残っていても、受給できなくなります。
ただし、病気や怪我などの一定の要件に該当する場合は、本人の申出によりこの受給期間を延長することもできます。
この受給期間の延長が認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけです。
退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあり、特に、自己都合で退職して3ヶ月の給付制限がある人は注意が必要です。
本人の病気や怪我、妊娠、出産、育児、親族等の看護等のために退職後、引き続き30日以上職業に就くことができない状態にあるときは、基本手当を受給できないまま受給期間が経過していくことになります。
この場合には、働くことのできなかった日数だけ、受給期間の満了日を先に延ばすことができます。
延長の手続は、職業に就けない状態が継続30日を超えた日から1ヶ月以内に、受給資格者証と受給期間延長申請書をハローワークに提出して行います。
この手続をすれば、本来の受給期間に働くことのできない日数分を加えた期間が受給期間となるので、1年を過ぎても働ける状態になってから基本手当を受給することができます。
延長できる場合 |
病気などの理由で職業に就くことができない状態が継続して30日以上続く場合 |
延長できる期間 |
その理由で職業に就くことができなかった日数(最大3年間) |
延長の手続 |
職業に就けない状態の31日目から1ヶ月以内に、受給資格者証と受給期間延長申請書を提出します。 |
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