60歳以上の定年退職者の延長
基本手当の受給期間は原則1年ですが、60歳以上の定年等退職者には特例として、離職日の翌日から2ヶ月以内に就職を希望しない期間(1年を限度)を申し出ることにより、その期間分が原則1年に加算され、受給期間が延長されます。
これは、離職日の翌日から起算して2ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と離職票」を住所地のハローワークに提出します。
また、高年齢者雇用継続基本給付金の受給資格者が被保険者資格を喪失した後、次の理由で基本手当に係る受給期間の延長申請を行う場合は、通常の「受給期間延長申請書」と同時に、「高年齢雇用継続給付延長申請書」を住所または居所を管轄するハローワークに提出します。
@病気、怪我の理由により引き続き30日以上職業に就くことができないとき
A60歳以上の定年等の理由により退職した者が、1年以内の間の一定期間安定した雇用に就くことを希望しないとき |
□基本手当の受給期間が延長された場合には、基本手当を受けず、かつ、延長された期間中に再就職して被保険者資格を取得すれば、その後、高年齢者雇用継続給付金の支給を引き続き受けることができます。
□基本手当を受け、受給期間中に再就職した場合であって、一定の要件を満たしていれば、高年齢再就職給付金の支給を受けることができます。 |
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