失業中の病気や怪我の場合
失業保険受給のため求職の申し込みをした後、受給期間中に病気や怪我になったときは、就職できる状態ではないので、失業の状態にはあたりません。
風邪などで2〜3日休養したような場合は、一時的な病気ですから失業の認定はされますが、継続15日以上にもわたって就労不能な状態が続くと失業とは認められず、基本手当に代えて同額の傷病手当が支給されます。
就労不能が14日以内の場合は、基本手当が受給できますから、本人の病気・怪我などのやむを得ない理由により認定日にハローワークに行けないときは、認定日を変更してもらうことができるほか、医師の診断書等によって次の認定日にまとめて認定を受けることもできます。
また、30日以上続く場合は、受給期間の延長か傷病手当の受給のどちらかを選ぶことができます。
傷病手当の支給日数は、基本手当の所定給付日数からすでに支給された基本手当の日数を差し引いた残りの日数です。
例えば、所定給付日数150日の人が基本手当をもらってから傷病手当に該当すれば、受給期間内にあと50日分受けられます。
基本手当100日 |
傷病手当50日 |
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基本手当を受けたものとみなされます |
例えば、基本手当を受けることなく、最初から傷病手当を受けるとすれば、最高日数は基本手当の所定給付日数と同じになります。
傷病手当150日 |
基本手当を受けたものとみなされます |
傷病手当を受けられる人が同一の事由により、次の給付が受けられるときには、傷病手当は支給されません。
@健康保険の傷病手当金
A労災保険の休業補償給付(業務災害)
B労災保険の休業給付(通勤災害)
C労働基準法の休業補償 |
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