@病気や怪我のため、すぐには就職できないとき(労災保険の休業補償または健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含む)。
A妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき。
B親族の介護等ですぐには就職できないとき。
C定年などで退職して、しばらく休養しようと思って申し出たとき。
D結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき。
E自営を始めたとき(準備を開始した段階を含み、収入の有無を問わない)。
また、税理士・公認会計士・弁護士等の有資格者で、法律によりその業務を行うための登録が義務付けられている場合については、その登録がされている期間は受給資格がありません。
F新しい仕事についたとき(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問わない)。
G会社・団体の役員に就任したとき。
また、現在役員に就任している場合(名義だけの場合、事業活動および、収入の有無は問わない)。
H学業に専念するとき。
I就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間等)にこだわり続けるとき。
J雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望するとき(ただし、就業手当の対象となる場合がある)。 |