退職金がもらえる場合

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退職金がもらえる場合

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退職金がもらえる場合

退職金は、会社にその定めがあってはじめて支払い義務が発生するものですから、その定めのない会社の従業員は、必ず退職金をもらえるわけではありません。

全ての会社が退職金を支払わなければならないという法律はないのです。

退職金がもらえるのは、会社に退職金を支払う退職金規程などがあり、勤続*年以上などの決められた要件に該当した人が退職してはじめて支払われるものです。

退職金については退職金規程や個別労働契約で定められているわけですが、退職金規程などがなくても、会社がこれまでに退職者のほぼ全員に対して、退職金相当のものを支給しており、その支給基準が勤続年数や給与に関連した法則性などがある場合には、退職金支給についての労働契約が成立しているものとされ、退職時に請求できる場合があります。

労働基準法では退職者からの賃金支払請求があったら7日以内に支払わなければならないという規定がありますが、退職金については、「退職金規程に定められている支払日に支払えば足りる」としています。

退職金規程や確立された慣行がある場合は、退職金は労働基準法での賃金となります。

ですので、退職金を支払ってもらえなかったら、まず労働基準監督署に行き、労働基準監督官に賃金不払いの申告をします。

労働基準監督官は会社へ行くか、または出頭命令を出して、帳簿書類を提出させ、使用者・労働者双方に尋問し、事実なら支払命令を出します。

労働基準監督署で解決できないときは、各都道府県の労働局総合労働相談センター、労働情報センター、労政事務所などへ相談し、斡旋してもらうこともできます。

それでも解決できないときは、民事訴訟を起こす必要が出てきます。

退職金規程例

第1条(目 的)
この規程は、就業規則に基づき、社員の退職金に関する事項を定めたものであ  る。但し、嘱託、パ−トタイマ−、臨時雇用者については本規程は適用しない。

第2条 (基本退職金の算定)
基本退職金の額は、定年及び会社都合による退職と、自己都合等による退職の二とおりの支給基準を設定する。なお、支給額については別表による。

第3条 (外部積立からの支給)
会社が退職金の外部積立てをしている場合は、退職金の全部もしくは一部が、直接本人へ支払われることがある。この場合、この支給された分は本規程で定める退職金額から控除し、不足が出た場合にその分を会社から支給する。

第4条 (支給額の端数調整)
退職金の計算上生じた100円未満の端数は、最終計算で100円単位に切り上げる。

第5条 (計算期間)
計算の対象となる勤続年数は、入社日から起算し、退職の日までとする。これには試用期間を通算する。計算上1年未満の端数月が生じた場合は、15日以上を1ケ月とし、月割計算を行なう。

第6条 (特別功労金)
在職中の勤務成績が優秀であり、かつ特に功労のあった者に対し特別に功労金を支給することがある。なお,その額はその都度定める。

第7条 (退職金の不支給もしくは減額)
次の各号に該当する者には退職金は支給しないもしくは減額を行う。
1.懲戒解雇された者には全額を支給しない。
2.就業規則第32条第2項の規定(申し出)に違反して退職した場合は退職金の減額を行うことがある。
3.その他、就業規則の服務規律等に抵触する不都合な行為により退職となった場合は退職金の減額を行うことがある。

第8条 (受給手続)
退職金を受けようとする者は所定の様式にて上司を通じて会社へ提出すること。

第9条 (支給対象者)
退職金は原則として本人へ支給する。但し、死亡者の退職金は、労働基準法施行規則に定める順位に従って遺族に支給するが、退職金を受ける遺族で同順位の者が二人以上ある場合はその人数に等分して支給する。

第10条 (社外業務に従事した場合の特例)
社名により社員が社外業務に従事し、社外より退職金相当の支給を受けた場合は、この規程により算出された退職金よりその額を控除する。

第11条 (業務上の傷病による者が死亡した場合の特例)
業務上の傷病により労働災害の補償を受けている者が同一理由により死亡した場合は、この規程に定めた退職金を支給する。

第12条 (返済金等の処理)
退職金を支給するとき、会社に返却すべき金銭等がある場合はその額を控除して支給する。

第13条 (受給権譲渡の禁止)
退職金を受ける権利の譲渡は、これを認めない。

第14条 (退職金の支給時期)
退職金は申請のあった時より原則として3ケ月以内に支給する。ただし,解雇予告除外申請中の場合は支給時期をさらに3ヶ月延期する。

付 則

1.本規程は平成  年  月  日より施行する。
2.本規程を改定する場合は社員を代表する者の意見を聴くものとする。

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