退職後に離職票が届くまで
離職票の流れは次のようになります。
会社所在地のハローワーク |
@
←
→
A |
会社 |
B
→ |
離職者 |
C
→ |
離職者住所地のハローワーク |
@雇用保険被保険者資格喪失届
会社は離職者の離職日の翌日から10日以内に雇用保険被保険者離職票ともにハローワークに提出して手続します。
ABC雇用保険被保険者離職票−1
雇用保険被保険者証と照らし合わせて、被保険者番号や被保険者となった年月日、離職年月日などを確認します。
求職者給付等払渡希望金融機関指定届に届出者の氏名、住所、希望する金融機関の名称などの必要事項を記入し、振込先の金融機関の確認印をもらっておきます。
雇用保険被保険者離職票−2 (左側)
離職票左側に書かれている「被保険者番号」などを確認し、「離職の日以前の賃金支払状況等」の金額などが間違っていないかを確認する。
この賃金額をもとに基本手当日額(雇用保険で受給できる1日当りの金額)が決まります。
基本手当日額=賃金日額×給付率
賃金日額は原則として離職した直前6ヶ月間に支払われた賃金総額(ボーナスは除く)を180で割って算定されます。
雇用保険被保険者離職票−2 (右側)
「事業主記入欄」と「具体的事情記載欄(事業主用)」の記入内容を確認します。
事業主の記入した内容に、異議がなければ、「離職者記入欄」の事業主がつけた同じ箇所に○印をつけて、「具体的事情記載欄(離職者用)」に「同上」と記入し、「離職者本人の判断」の「無し」に○印をつけて、署名欄に自筆で記名押印をします。
事業主の記入した内容に、異議があれば、「離職者記入欄」の該当箇所に○印をつけて、「具体的事情記載欄(離職者用)」に具体的事情を記載し、「離職者本人の判断」の「有り」に○印をつけて、署名欄に自筆で記名押印をします。
ハローワークでは会社から提出された、労働者名簿、出勤簿、貸金台帳、離職理由が確認できる資料などをもとに離職理由の確認を行いますが、突然、労働条件を変更されたとか、約束が違う転勤や異動、賃金の遅配等による退職の場合には特定受給資格者になる場合もあります。
この確認後、離職票はハローワークから事業主に交付されて本人に渡されることになります。
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