雇用保険の加入者
会社に勤めている人はすべて、雇用保険への加入が義務付けられており、就職すると事業主が加入手続きを行い、サラリーマンも事業主とともに毎月の給料から一定の保険料を支払っています。
雇用保険の加入者を雇用保険被保険者といいますが、雇用の形態や年齢などによって、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種類に分けられます。
@一般被保険者
65歳未満の常用労働者(週20時間以上のパート等を含む)
A高年齢継続被保険者
65歳以降も同一の会社に継続して雇用される人
B短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される人(短期雇用を繰り返す人)
C日雇労働被保険者
日々または30日以内の期間を定めて適用事業に雇用される人 |
雇用保険の被保険者の一般被保険者と高年齢継続被保険者については、65歳が境になっています。
65歳になるまでは一般被保険者、65歳以上も引き続き同一事業主のもとで勤務する場合は高年齢継続被保険者となります。
また65歳以上で新規雇用された人は被保険者(高年齢継続被保険者)にはなれません。
ただし日雇労働や短期雇用特例の人は、原則として65歳以上でも被保険者となることができます。
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