会社が行う任意貯金
会社が労働者の金銭について管理することについて、労働者の不利益につながるような契約の締結は禁止されていますが、労働者の委託を受けて会社が貯蓄金を管理(任意貯金)しようとする場合においては、一定の要件を満たせば認められています。
この場合には、労使協定を締結して、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければならず、また、預金の管理状況の報告も義務付けられています。
任意貯金には、社内貯金と通等保管の2通りがあります。
社内貯金
会社が直接労働者の貯金を受け入れて保管します。
通帳保管
労働者名義で金融機関に貯金して、会社が通帳・印鑑を保管します。 |
<任意貯金のルール>
@使用者は、任意貯金をしようとする場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるために作業場に備え付ける等の措置をとらなければなりません。
A使用者は、任意貯金をする場合において、それが社内貯金であるときは、利子をつけなければなりません。
B使用者は、任意貯金をする場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なくこれを返還しなければなりません。 |
会社は労働契約に付随して貯蓄の契約または貯蓄金を管理するような契約をしてはならないとされています。
これは、労働契約の中にに貯蓄すべきことが定められている場合や、貯蓄契約をすることが雇入れの条件となっていてその貯蓄契約を締結しなければ雇入れてもらえない場合など、労働契約の締結または存続する上で強制貯金を禁止しているのです。
労働者に対し賃金から一定額を貯蓄させてこれを管理するという制度は労働者の転職防止の足留め策として利用されかねないので、そのような不当な身分的拘束を防止しているのです。
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