損害賠償額を定めた契約の禁止
以前は、労働契約の期間中に労働者が転職することの防止を図るため、一定額の違約金を定めていました。
しかし、現在では、労働契約の期間中の転職等による労働義務の不履行に対して、それによる損害発生の有無にかかわらず、あらかじめ一定額の違約金を定めることは禁止されています。
また、損害の事実や損害額を証明することなく損害賠償を容易に取り立てる目的で、あらかじめ賠償すべき金額を定めたりしておくことも禁止されています。
例えば、労働者が、会社に損害を加えた場合には実際の損害額にかかわらず一律50万円を支払う、などと定めている場合には、実際に労働者が会社に10万円の損害を与えていない場合でも、50万円を支払わなければならなくなるからです。
会社が実際に生じた損害について労働者に賠償を請求することは、認められています。
また、額を定めずに、会社が損害を受けた場合には、その損害額に応じて賠償を請求すると定めることは禁止されていません。
現実に生じた損害について賠償を請求することを禁じているわけではなく、損害賠償額を予定することを禁止しているのです。
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