試用期間中の保険と解雇
ほとんどの会社では、試用期間が設けられており、その多くは3ヶ月や6ヶ月です。
試用期間中の仕事ぶりによって、その後正式に採用もしくは不採用となるのです。
この試用期間について、会社は試用期間中であっても、正社員としてフルタイムでの勤務であれば、入社初日から社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入させなければならないのです。
保険料の支払が負担だからといって試用期間中は無保険で働かせることは、法令違反なのです。
また、解雇する場合について、会社が試用期間を3ヶ月と定めていたとしても、それに関係なく、試用期間が14日を超えれば解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。
逆に、14日以内の試用期間であれば解雇予告または解雇予告手当の支払をすることなく解雇ができるのです。
会社が独自に決めた試用期間中は自由に解雇できると思っている会社がありますが、労働基準法では、試用期間が14日を超えた段階で解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。
また、試用期間を定めていない場合は、試用期間自体がないということになりますので、その場合はいつ解雇しても解雇予告または解雇予告手当の支払が必要になるのです。
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