解雇が制限されない場合
労働者を解雇するときに解雇が制限される場合としては、次の場合があります。
@業務上負傷し、または疾病にかかる療養のために休業する期間と、その後30日間
A産前産後の女性が休業する期間と、その後30日間 |
しかし、天災事変やその他やむを得ない事情のために事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長がそれを認定した場合は、解雇制限の適用が除外され、労働者の解雇が可能になります。
また、傷病療養者については会社が打切り補償を行った場合にも解雇制限が除外されます。
業務上の事由による労働者の傷病については、会社は全治するまで必要な補償をする災害補償責任があります。
災害補償責任に対し、療養開始後3年たっても治らない場合は平均賃金の1,200日分の打切り補償を行うことによりその責任が免除されます。
やむを得ない事情とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づき、かつ突発的な事情によるもので、事業の経営者が社会通念上、とるべきいかなる措置をもってしても、未然に防ぐことが困難だった場合です。
次のような場合には、やむを得ない事情には該当しません。
□事業主が経済法令違反のために強制収容され、または購入した諸機械、資材等を没収された場合
□税金の滞納処分を受けて、事業廃止に至った場合
□事業経営上の見通しの誤りなど、事業主の不手際によって、資材の入手が困難になったり、資金難に陥ったりした場合
□従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がなく、そのために事業が資金難に陥った場合 |
一定の期間または一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約を結んでいる契約社員の労働契約は、契約期間満了後、引き続き雇用関係が更新されたと認められる事実がない限り、その期間満了とともに終了します。
業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間中の人の労働契約も、その期間満了とともに終了するので、解雇制限の適用もありません。
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