明示された労働条件と違う
事前に明示された労働条件が事実と相違する場合には、会社に対して労働契約書で労働条件を再度確認し、最初に明示した労働条件を守るように求めるなど交渉します。
解決できない場合は、明示された労働条件が事実と違っているということを明確にした上で、契約を解除することになります。
労働契約を解除する段階で、すでに就職のために住居を移動していた場合、契約解除の日から14日以内に元の住居へ移動または帰郷する場合には、会社は必要な費用を負担しなければなりません。
家族がいる場合、労働者本人のみならず、その家族分の費用も負担しなければなりません。
求人票に記載されていた給与より低い給与での雇用を提示された場合、このような募集の方法が違法かどうかが問われます。
求人票に記載した労働条件より低い労働条件で雇用することは可能であり、求人票に記載した賃金は、あくまで目安であり見込額なのです。
例えば、会社が経験者を求めるところへ、未経験者が面接に行ったような場合、求人票記載額よりも低い給与であれば雇用しようとする場合、お互いが合意できれば問題はありません。
しかし、面接の際に、これらのことを一切触れず、正式に雇用した後になって求人票に記載している給与より低い給与を提示したり、給料日にいきなり低い給与を支払ったりする場合は問題です。
このような場合には即時解除権が行使できます。
この場合、証拠として労働条件通知書や労働契約書が必要になると考えられます。
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