整理解雇ができる場合
整理解雇とは、経営の悪化等によって事業規模を縮小せざるを得ない状況下で人員整理を目的として行われます。
整理解雇は最終手段ですから、これを回避するために相当な措置を講じなければなりません。
時間外労働・休日労働の中止
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新規採用の中止
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昇給・賞与の停止
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配置転換・出向の実施
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労働時間の短縮
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一時帰休
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希望退職の募集
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整理解雇 |
一時帰休とは、会社が不況による業績悪化等の理由で操業短縮や操業停止を行うにあたり、労働者を在籍のまま一時的に休業させることをいいます。
一時帰休は使用者の責に帰すべき理由による休業にあたるため、労働者に対して平均賃金の60%以上の休業手当を保障しなければなりません。
会社がこれらの相当の経営努力をしたにもかかわらず、経営が立ち直らない場合にのみ整理解雇が可能となります。
整理解雇を実施するには、具体的には次の基準を満たす必要があります。
@会社の経営状態が著しく悪化しており、人員整理の必要がある。
A会社が解雇を回避するために、相当な措置を講じた。
B解雇対象者の選定基準が客観的・合理的であって、その基準の適用に妥当性がある。
C解雇にあたって労働組合や労働者本人と十分に協議を行った。 |
会社が相当の経営努力をせずに整理解雇を実施する場合や、労働者側との協議もなく一方的に整理解雇する場合には、解雇自体が無効となる可能性があります。
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