退職証明書の請求
労働基準法では、「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」と定めています。
労働者が退職時に使用証明を請求すれば、会社はそれを交付する義務があります。
「退職の場合」とは、自己都合退職、退職勧奨、解雇、定年退職など、労働者が身分を失った事由を示すことであり、解雇の場合には、その解雇の理由も含みます。
解雇の理由については具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則のその条項の内容及びその条項に該当するに至った事実関係が証明書に記入されます。
この退職時の証明書には、労働者の請求しない事項については記入してはいけないことになっています。
例えば、解雇された労働者が、解雇の事実のみについて会社に証明書を請求した場合には、会社は、解雇の理由を証明書に記載してはならず、証明書には解雇の事実のみを記載して交付しなければなりません。
退職の際にこの証明書を発行してもらうことで、退職後に、使用者と労働者の見解の相違を確認することができます。
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