契約社員の契約期間

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契約社員の契約期間

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契約社員の契約期間

雇止めとは、会社と契約社員や嘱託社員との間で結ばれた労働契約に定められた契約期間が満了したことにより、自動的に労働契約が終了し、かつ更新されないことです。

契約社員とは、会社によってさまざまな名称で呼ばれ、期間従業員、期間社員、期間契約社員、工員として勤務する場合は期間工とも呼ばれます。

嘱託社員とは、正社員とは異なる契約によって勤務する社員のことで、定年後も引き続いて勤務する一種の契約社員のことを指します。

会社は期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の締結に際し、労働者に対して、その契約の期間の満了後におけるその契約についての更新の有無を明示しなければなりません。

会社がその契約を更新する場合がある旨を明記したときは、労働者に対してその契約の更新の有無についての判断基準を明示しなければなりません。

有期労働契約を結んだ後に上記の事項を変更する場合には、その契約を結んだ労働者に対して、その内容を明示しなければなりません。

会社が有期労働契約を更新しない場合には、遅くともその契約期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

この場合の有期労働契約は、その契約を3回以上更新している、または雇入れの日から1年を超えて継続勤務している人に限り、あらかじめその契約を更新しない旨が明示されているものは除きます。

雇止めの場合において、更新されない理由について労働者が証明書を請求したとき、会社は遅滞なくこれを交付しなければなりません。

会社は、有期労働契約(その契約を1回以上更新し、かつ雇入れの日から1年を超えて継続勤務している人の場合に限る)を更新しようとする場合においては、その契約の実体及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするように努めなければなりません。

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