労働契約書の交付義務
労働契約法では、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」と規定しているのみで、労働契約の内容を書面で交付することまでには規定していません。
しかし、トラブルを防ぐためには、労働条件通知書と合わせて労働契約書を交付してもらい、お互い署名したものを1通ずつ保管するのが理想です。
労働基準法では、次のように定められています。
@労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。
A無効となった部分は、労働基準法の定める基準によります。 |
労働契約の内容が労働基準法に違反している場合には、その違反している部分は労働基準法の定める基準に変更されるのです。

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