労働契約の期間の上限

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労働契約の期間の上限

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労働契約の期間の上限

労働契約には、期間の定めのない労働契約と期間の定めのある労働契約(有期労働契約)があります。

期間の定めのないものを除き、原則として3年を超える期間について締結することができないとされています。

期間の定めのないものとは、正社員を指します。

有期労働契約とは、1年更新や半年更新の契約社員に当てはまり、その場合、3年を超える労働契約は締結できないとされているのです。

しかし、次のものに関しては、5年の労働契約を締結することができます。

@厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的な知識、技術または経験を有する労働者との間に締結される労働契約

A満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約

@について、高度の専門的知識等を有する労働者が、その高度の専門的知識等を必要とする業務につく場合でなければ、労働契約期間を5年とすることはできません。

また、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合には、それと同じ期間の労働契約を締結することができます。

例えば、大規模な高速道路建設等のために10年という期間が必要であれば、10年の労働契約ができるのです。

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