退職で年末調整ができない

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退職で年末調整ができない

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退職で年末調整ができない

会社員の所得税は毎月の給与から控除されており、この所得税は見積計算なので、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき税額とは一致しません。

そこで、1年が終わる時点で、年末調整によって所得税の過不足を清算するのです。

会社を退職後、その年の年末までに再就職をした人は、新たに就職した会社に前の会社の源泉徴収票を提出して、新たな会社の給与と合算して年末調整を行うので、所得税の過不足の清算はそこで行われます。

しかし、会社を退職後、その年の年末までに再就職をしなかった人は所得税の過不足の清算を行っていないので、所得税を多く納付している可能性があります。

この場合、確定申告を行うことにより、払いすぎた所得税を還付してもらうことができます。

退職後、その年の年末までに再就職をしなかった人は、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告する必要があります。

確定申告を行う場合、申告納税額等の必要項目を記入した確定申告書に源泉徴収票・社会保険料の納付証明(領収書等)・生命保険等の保険料控除証明書等を添付して、所轄税務署に提出します。

<申告納税額の計算方法>

申告納税額=所得税額−税金から差し引かれる金額

所得税額は、「課税される所得金額」を次の表にあてはめて計算します。

課税される所得金額@ 所得金額
1,000円〜1,949,000円 @×5%
1,950,000円〜3,299,000円 @×10%−97,500円
3,300,000円〜6,949,000円 @×20%−427,500円
6,950,000円〜8,999,000円 @×23%−636,000円
9,000,000円〜17,999,000円 @×33%−1,536,000円
18,000,000円〜 @×40%−2,796,000円
(*)「課税される所得金額」については、1,000円未満の端数金額は切捨て

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