解雇が制限される場合
会社には、労働者を解雇できない期間があり、次の期間には、業務を行うのが困難な期間中の解雇を制限することで、労働者の生活が脅かされないように保護しています。
@業務上負傷し、または疾病にかかる療養のために休業する期間と、その後30日間
A産前産後の女性が休業する期間と、その後30日間 |
業務上の怪我や病気で療養するために仕事を休業する期間と、その後30日間については会社から解雇されません。
この療養とは、治癒後の通院等は含まれず、実際に治療を受けているという状態を指しています。
ただし、療養開始後3年を超えても傷病が治らない場合は、次のいずれかに該当すれば解雇されることがあります。
□会社が平均賃金の1,200日の打切り補償を行った場合
□療養開始後3年を経過した日以後に労災保険の傷病補償年金を受けることになった場合 |
業務上の事由による労働者の傷病については、会社は全治するまで必要な補償をする災害補償責任があります。
災害補償責任に対し、療養開始後3年たっても治らない場合は平均賃金の1,200日分の打切り補償を行うことによりその責任が免除されます。
また、労働基準法では、女性の産前産後の休業期間(産前6週・産後8週)と、その後30日間は解雇してはならないと定めています。
解雇が制限されているのは、産前産後の休業であり、育児休業や介護休業の期間は対象ではありません。
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