災害、盗難、横領で税金が戻る

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災害、盗難、横領で税金が戻る

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災害、盗難、横領で税金が戻る

退職した年に再就職しなかった場合や退職した年に事業を起した場合に該当する人は翌年、確定申告をすることで税金の過納分が戻ってきます。

一方、会社を退職した年に再就職した人の場合、再就職先の年末調整で税金が戻りますが、次の場合、確定申告すれば税金が戻る可能性があります。

@会社員(給与所得者)で、雑損控除、医療費控除、寄付金控除に関する所得控除を受けられる場合

A会社員で、配当控除、住宅取得等特別控除、政党等寄付金特別控除に関する税額控除を受けられる場合

B災害減免法の規定に基づき、所得税の軽減・免除を受けられる場合

C退職所得があり、他の所得のマイナスを退職所得と損益通算する場合

D退職所得があり、他の所得から控除しきれない所得控除額を退職所得から控除する場合

E退職所得があり、他の所得に対する税額から控除しきれない税額控除を退職所得に対する税額から控除する場合

例えば、災害、盗難、横領などで損害を受けたとき、損失・災害関連費用のうち、次の計算式で得られた金額を所得金額から控除することができます。

これを雑損控除といい、確定申告の際、災害関連支出金額を証明できる領収書などを添付・提示しなければなりません。

同様に、医療費控除の場合にも、証明のために確定申告の際には領収書の添付・提示が求められます。

<雑損控除の計算式>

災害や盗難、横領などで損害が生じた場合に雑損控除を受けられます。

次の@Aのうち、金額の多いほうが雑損控除額となります。

@損害額−保険金等で補てんされる額−所得金額の合計額×10%

A災害関連支出金額−保険金等で補てんされる金額−5万円

<医療費控除の計算式>

納税者や、納税者と生計を一にする配偶者、家族の医療費を支払ったとき、次の計算式に基づく金額を所得金額から控除することができます。

医療費の額−保険金等で補てんされる額−所得金額の5%か10万円のいずれか少ない額

(控除限度額は最高200万円)

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