公的年金の課税
老齢基礎年金・老齢厚生年金といった老齢年金には税金がかかりますが、障害年金や遺族年金については、税金はかかりません。
老齢年金は雑所得として課税され、年金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
公的年金等控除額は、年金を受け取る人の年齢により定められています。
次の速算表の該当箇所で、@にAを乗じBを控除した残額が、公的年金等についての雑所得の金額です。
@×A−B
年金を受け取る人の年齢 |
@公的年金等の収入金額の合計額 |
A割合 |
B控除額 |
65歳未満 |
公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。 |
700,001円〜1,299,999円 |
100% |
700,000円 |
1,300,000円〜4,099,999円 |
75% |
375,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 |
85% |
785,000円 |
7,700,000円以上 |
95% |
1,555,000円 |
65歳以上 |
公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。 |
1,200,001円〜3,299,999円 |
100% |
1,200,000円 |
3,300,000円〜4,099,999円 |
75% |
375,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 |
85% |
785,000円 |
7,700,000円以上 |
95% |
1,555,000円 |
また、公的年金等の支払を受けるときは、年金額が年間で108万円(65歳以上は158万円)以上のときは、年金額から一定の控除額(公的年金等控除額・各種所得控除額)を差し引いた額に5%を乗じた金額が源泉徴収されます。
一定の控除を受けるためには、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなければなりません。
提出しない場合は、控除額は年金額の25%となり、源泉徴収額が多くなります。
<「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した場合>
源泉徴収税額=(年金額−公的年金等控除−各種所得控除額)×5%
<「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しない場合>
源泉徴収税額=(年金額−年金額の25%)×10%
公的年金等の所得は年末調整の対象になっていませんので、確定申告で清算することになります。
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