解雇の場合は予告が必要
解雇は、解雇理由や内容によって、次のように、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇があります。
普通解雇 |
労働契約を継続していくのに困難な事情があるために、やむを得ず行う解雇で、かつ懲戒解雇・整理解雇に該当しないものです。 |
懲戒解雇 |
傷害や横領等の刑法上の罪を犯したときや、重大な経歴詐欺があったときなどに懲戒処分として解雇されるものです。 |
整理解雇 |
経営の悪化による人員整理のために行う解雇です。 |
労働基準法では、会社が労働者を解雇する場合には、「少なくとも30日前にその予告(解雇予告)をしなければならない」と定められています。
この予告期間は、解雇予告がされた日の翌日から計算します。
解雇予告なしで即時解雇することや解雇予告から30日以内に解雇することも禁止されているわけではありませんが、その場合には30日に満たない分の平均賃金(解雇予告手当)を会社は労働者に支払わなければなりません。
この解雇予告手当については、解雇の申し渡しと同時に支払うものとされています。
解雇予告日から実際の解雇日までの解雇予告期間中は、労働者は労働を提供しなければならず、会社はこれに対して賃金を支払わなければなりません。
また、その期間中に、会社の都合によって労働者を休業させたときには、会社は休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければなりません。
予告していた解雇期日を延期して会社が労働者を使用した後に解雇を行う場合、つまり予告期間満了後も引き続き使用した上で改めて解雇を行うときは、同一労働条件でさらに労働契約がされたものとみなされます。
そのため、遅くとも30日前に再度の解雇予告が必要になります。
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