解雇予告除外の認定
会社は解雇する30日前には解雇予告が必要となりますが、次の場合には、解雇予告のない即時解雇が認められることがあります。
@労働者の責に帰すべき事由に基づいた解雇
A天災事変その他やむを得ない事情のために事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
これらの場合、会社は所轄労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けることで、即時解雇が認められます。
労働者の責に帰すべき事由とは、労働者の故意、過失、またはこれと同視すべき事情をいいます。
労働者の保護を考慮する必要のないほどに重大、または悪質なものであるような場合に認められます。
労働者による横領などが発覚した場合には、会社は先に労働者に対して即時解雇の意思表示をした上で、労働基準監督署に解雇予告の除外を申請し、認定を受けることができます。
この場合には、解雇予告除外認定の効力が、即時解雇の意思表示をした日にさかのぼって発生したとみなされます。
犯罪性などが軽微などの理由で解雇予告の除外が認められなかった場合には、すぐに30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。、
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