遺族基礎年金の支給

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遺族基礎年金の支給

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遺族基礎年金の支給

家族の一家を支える者が亡くなった場合、その者が被保険者であり、一定の要件を満たしていれば、残された遺族に国民年金から遺族基礎年金が支給され、厚生年金保険から遺族厚生年金が支給されます。

遺族年金は、夫が死亡した場合の妻は支給対象となりますが、妻が死亡した場合の夫は支給対象になりません。

また、遺族基礎年金をもらっていた妻が再婚をすると、その受給権は失われ、その再婚相手と離婚した場合でも、一度失われた受給権は復活しません。

保険料給付要件は、死亡日の属する月の前々月までの公的年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であることが必要です。(保険料を滞納している期間が3分の1以下であること)

亡くなった日が平成28年4月1日前の場合は、その前々月を含む直近の1年間に保険料を滞納している期間がなければ支給が認められるという特例があります。

ただし、死亡した人が65歳以上であるときは、この特例の適用はありません。

遺族基礎年金が支給される遺族は、一定の要件を満たす妻または子です。

<遺族基礎年金の支給要件>

@被保険者
A被保険者であった者で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
保険料納付要件が要求されます。
B老齢基礎年金の受給権者
C老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
保険料納付要件が要求されません。

<支給対象となる遺族の範囲>

支給対象となる遺族は、亡くなった被保険者に生計維持されていなければなりません。

以下の「子の要件」を満たしている子と生計を同じくしていること
@18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子
A20歳未満であって障害等級1級または2級の障害の状態にある子
*現に婚姻をしていないこと
(*)妻の存命時には妻のみに遺族基礎年金が支給され、子に対しては支給されない

<妻に支給される遺族基礎年金の額>

生計が同じで「子の要件」を満たす子の人数によって、妻への支給額は変動します。

子がいない場合 支給されない
子が1人いる場合 1,020,000円
子が2人いる場合 1,247,900円
子が3人以上いる場合 1,247,900円に、3人目以降1人増えるごとに75,900円が加算

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