退職後の住民税の支払い
住民税については、前年の所得をもとに税額が算出され、6月から翌年5月までの給与からの控除によって徴収され、これを特別徴収といいます。
そのため、会社を退職すると給与の支給がなくなるので、控除もされなくなります。
退職後の住民税については、退職月によって納付方法が異なります。
1月から5月の間に退職する人は、5月までの住民税(給与から控除できなかった住民税)が最後の給与または退職金から一括控除されます。
ですので、3〜4か月分の住民税がまとめて控除されることになるため、給与の手取り額はかなり減ってしまうのです。
6月から12月の間に退職する人の残りの住民税(給与から控除できなかった住民税)は、市区町村からの納税通知によって直接納付する方法により徴収され、これを普通徴収といいます。
その場合、一括で納付するか、数回に分けて納付するかを選択することになります。
ただし、退職者が特別徴収することを申し出た場合には、退職時の給与から一括徴収されます。
税金は、慌てて支払う必要はなく、法律の範囲内でできるだけ支払を先延ばしにすることができますので、退職後の収入がないときには、一括控除される特別徴収ではなく、数回に分けて納付できる普通徴収を選ぶことができるのです。
住民税は前年の所得によって金額が決まりますから、その後に退職するなどで収入が減ってしまった場合でも、在職時の所得水準で住民税が課せられるため、注意が必要です。
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