厚生年金保険の遺族厚生年金

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厚生年金保険の遺族厚生年金

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厚生年金保険の遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合、その遺族に遺族厚生年金が支給されます。

また、短期要件に該当する遺族厚生年金と長期要件に該当する遺族厚生年金があり、それぞれ支給額が異なります。

遺族厚生年金では、保険料納付要件が要求される場合と、要求されない場合があります。

保険料納付要件としては、遺族基礎年金と同様に、死亡日の属する月の前々月までの公的年金の被保険者期間とを合算した期間が3分の2以上であることが必要です。(保険料を滞納している期間が3分の1以下であること)

なお、平成28年4月1日前に亡くなった人の場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料を滞納している期間がなければ認められるという特例があります。

ただし、亡くなった人が65歳以上であるときは、この特例の適用はありません。

遺族厚生年金が支給される遺族の範囲は、妻と子だけであった遺族基礎年金と異なり、夫や父母、祖父母、孫まで認められています。

ただし、夫・父母・祖父母が支給対象となるには、厚生年金保険の被保険者がなくなったときに、55歳以上であることが条件となります。

<遺族厚生年金の支給要件>

厚生年金保険に加入中に死亡した場合が短期要件、老齢厚生年金を受給中に死亡した場合を長期要件として分類されます。

短期要件 @被保険者が死亡した場合
A被保険者であった者が資格喪失後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
保険料納付要件が要求されます
B障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 保険料納付要件が要求されません
長期要件 C老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合
D老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき

<支給対象となる遺族の範囲>

支給対象となる遺族は、亡くなった被保険者に生計維持されなければなりません。

年齢に関係なく支給
夫・父母・祖父母 死亡当時55歳以上であること(支給開始は60歳から)
子・孫 @18歳に達する日以後最初の3月31日までの間
A20歳未満であって障害等級1級または2級の障害の状態にある
(現に婚姻していないこと)

<遺族厚生年金の支給額>

短期要件による遺族厚生年金

平均標準報酬額×5、481/1,000(定率)×被保険者期間の月数(*)×3/4

(*)被保険者期間の月数が300に満たないときは300で算出する

長期要件による遺族厚生年金

平均標準報酬額×5、481/1,000(*)×被保険者期間の月数×3/4

平成21年4月1日以前に生まれた者は生年月日に応じて7、308〜5、562/1,000に読み替えられる

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