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離婚時の厚生年金保険の分割制度 |
離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度 |
制度の開始時期 |
平成19年4月1日 |
平成20年4月1日 |
分割の対象となる離婚等 |
平成19年4月1日以後に
@離婚した場合
A婚姻の取消をした場合
B事実婚の解消をしたと認められた場合 |
平成20年5月1日以後に
@離婚した場合
A婚姻の取消をした場合
B事実婚の解消をしたと認められた場合
C離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合 |
分割される対象 |
婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録 |
婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の当事者の一方が第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金保険の保険料納付記録 |
分割の方法 |
婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録が多いほうから、少ないほうに対して記録を分割 |
第3号被保険者期間中に厚生年金保険の被保険者であった方から、第3号被保険者であったほうに対して記録を分割 |
分割の割合 |
当事者の合意または裁判手続により定められた年金分割の割合 |
2分の1の割合(固定) |
手続の方法 |
当事者の一方による請求 |
被扶養配偶者として第3号被保険者であったほうによる請求 |