離婚で厚生年金を分割

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離婚で厚生年金を分割

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離婚で厚生年金を分割

会社員で厚生年金保険に加入している夫と専業主婦である妻が離婚することになった場合、夫のみに老齢厚生年金が支給されていたため、老齢基礎年金しか得られない妻との間に経済的な格差ができていました。

しかし、現在では、離婚時に厚生年金保険の保険料納付記録を分割できる制度があります。

この年金分割制度には、離婚時の厚生年金保険の分割制度離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度の2種類があります。

離婚時の厚生年金保険の分割制度は、次の@〜Bに条件に該当した場合に、当事者からの請求により、厚生年金保険の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。

この制度による分割される記録は、離婚等をしたときは、その婚姻期間中の当事者の厚生年金保険の保険料納付記録に限られます。

@平成19年4月1日以後に離婚した場合

A当事者の合意や裁判手続により年金分割の割合を定めたこと

B請求期限(離婚をしてから2年)を経過していないこと

離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度は、次の@Aの条件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者であった人からの請求により、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金保険の保険料納付記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金保険の保険料納付記録に限られます。

@平成20年5月1日以後に離婚した場合

A平成20年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者期間があること

離婚時の厚生年金保険の分割制度 離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度
制度の開始時期 平成19年4月1日 平成20年4月1日
分割の対象となる離婚等 平成19年4月1日以後に
@離婚した場合
A婚姻の取消をした場合
B事実婚の解消をしたと認められた場合
平成20年5月1日以後に
@離婚した場合
A婚姻の取消をした場合
B事実婚の解消をしたと認められた場合
C離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合
分割される対象 婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録 婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の当事者の一方が第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金保険の保険料納付記録
分割の方法 婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録が多いほうから、少ないほうに対して記録を分割 第3号被保険者期間中に厚生年金保険の被保険者であった方から、第3号被保険者であったほうに対して記録を分割
分割の割合 当事者の合意または裁判手続により定められた年金分割の割合 2分の1の割合(固定)
手続の方法 当事者の一方による請求 被扶養配偶者として第3号被保険者であったほうによる請求

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