パートタイマーの社会保険加入
パートタイマー等の短時間労働者として働く場合にも、各種の社会保険に加入することがそれぞれの法律により定められています。
その基準は、それぞれの法律で異なっており、具体的には次のとおりです。
□労働者災害補償保険(労災保険)
労災保険の適用事業所に使用される短時間労働者は、労働日数・所定労働時間・契約期間の長さにかかわらず、労災保険が適用されます。
□雇用保険
雇用保険の適用事業所に使用される短時間労働者は、次の条件を全て満たす場合は、雇用保険の被保険者になります。
@1週間の所定労働時間が20時間以上であること
A31日以上の雇用見込があること
□健康保険・厚生年金保険
健康保険・厚生年金保険の適用事業所に使用される短時間労働者は、次の条件を全て満たす場合に、健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。
@1日または1週間の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上であること
A1ヶ月の所定労働日数が正社員のおおむね4分の3以上であること |
労災保険は賃金を支払われる者すべてが適用対象者ですから、当然、短時間労働者にも適用されます。
一方、雇用保険と健康保険・厚生年金保険は、上記の要件に該当していても加入手続きをとらない会社もあり、理由としては、保険料負担が重いなどありますが、これは法令違反なのです。
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