退職後の年金の切り替え

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退職後の年金の切り替え

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退職後の年金の切り替え

国民年金は、日本に在住している20歳以上60歳未満の人は加入義務があるため、会社を辞めた場合であっても、国民年金に加入し続けなければなりません。

在職中は、厚生年金保険の被保険者であると同時に国民年金の第2号被保険者でしたが、退職後は国民年金の第1号被保険者となります。

退職後に、すぐに再就職するからといって第2号被保険者から第1号被保険者、第3号被保険者への切り替え手続をしない人がいますが、再就職までに1ヶ月間でも空白期間があれば加入しなければならないのです。

この手続を怠っていると、保険料が未納の状態となっているので、後になってさまざまな不都合が生じる場合があります。

保険料の支払いは2年間さかのぼることができますが、それを過ぎてしまうと後で払いたくても払えなくなってしまうのです。

厚生年金保険は手続は会社が行ってくれましたが、国民年金への加入手続きは自分で行わなければなりません。

届出期限は、退職日の翌日から14日以内で、各市区町村役場で行います。

その際に、60歳未満の扶養している配偶者(専業主婦等)がいれば、その配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。

退職後、厚生年金保険や共済年金に加入している配偶者の扶養家族になる場合、60歳未満であれば第3号被保険者になるので、配偶者の勤務先を通じて種別変更の届出をします。

<国民年金の被保険者の種類>

被保険者の種類 資格要件 該当例
第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者・第3号被保険者以外の人 自営業者、農漁業従事者、無職、学生等
第2号被保険者 厚生年金保険・共済年金に加入している人 会社員、公務員
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者(原則年収130万円未満)で20歳以上60歳未満の人 専業主婦(夫)

<国民年金の被保険者の種別変更>

変更前 事例 変更後
第1号被保険者 就職して厚生年金に加入する場合 第2号被保険者
会社員(厚生年金保険の被保険者)と結婚して被扶養者になる場合 第3号被保険者
第2号被保険者 会社を退職して無職になる場合 第1号被保険者
会社を退職して自営業者になる場合
会社を退職して自営業者の被扶養者になる場合
会社を退職して会社員(厚生年金保険の被保険者)の被扶養者になる場合 第3号被保険者
第3号被保険者 会社員(厚生年金保険の被保険者)である配偶者が会社を退職して無職になる場合 第1号被保険者
会社員(厚生年金保険の被保険者)である配偶者が会社を退職して自営業者になる場合
就職して厚生年金保険の加入するする場合 第2号被保険者
会社員の配偶者が転職し、厚生年金保険から共済年金、または共済年金から厚生年金保険に変わる場合 第3号被保険者

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