厚生年金保険から障害年金支給
障害厚生年金は、厚生年金加入者が、在職中に病気や怪我で障害を負った場合に支給されるもので、支給要件は次になります。
@初診日において被保険者である。
A障害認定日において、障害等級1級、2級または3級の障害の状態にあること。
B初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であること(保険料を滞納している期間が3分の1以下であること) |
障害基礎年金を受けることができない場合は、2級障害基礎年金の額×4分の3 が最低保障額となります。
厚生年金保険では、3級よりも軽い障害が残った場合、一時金が支給され、これを障害手当金といいます。
障害手当金の支給要件は、初診日に被保険者であり5年以内に傷病が治り、障害等級3級より軽い障害状態にあることです。
障害手当金の支給額は、障害厚生年金の報酬比例の額×2 です。
2級障害基礎年金の額の4分の3×2 が最低保障額となります。
特例として、初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がなければ(保険料を滞納している期間がない)、支給されます。
ただし、その障害を負った人がその初診日において65歳以上であるときは、この特例は適用されません。
<障害厚生年金の支給額>
1級=報酬比例の年金額(*1)×1、25+配偶者加給年金額(*2)
2級=報酬比例の年金額(*1)+配偶者加給年金額(*2)
3級=報酬比例の年金額(*1) |
(*1)報酬比例の年金額とは、平均標準報酬額×5、481/1,000(定率)×被保険者期間の月数(300に満たないときは300)
(*2)配偶者加給年金額とは、障害厚生年金の受給権を取得した当時、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者がいる場合には一定額が加算
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