年金をもらうための加入期間
老齢基礎年金や老齢厚生年金等の老齢年金を受給するには、原則25年以上の年金の加入期間(受給資格期間)が必要です。
25年に1ヶ月でも満たなければ年金は全く支給されません。
保険料納付済期間(保険料を納付した期間)、保険料免除期間(保険料の免除を受けた期間)、合算対象期間(受給資格期間の25年を計算する場合に合算されるが、年金額の計算の基礎とはならない期間)の合計が25年以上あれば受給資格期間を満たします。
老齢基礎年金の場合、25年の加入で最低限の年金額が支給され、40年の加入で満額が支給されます。
<老齢基礎年金の計算方法>
792,100円×保険料納付済期間(*)/480(40年×12ヶ月)
(*)保険料納付済期間の月数+保険料4分の1免除期間の月数の8分の7+保険料半額免除期間の月数の4分の3+保険料4分の3免除期間の月数の8分の5+保険料全額免除期間の月数の2分の1
40年に満たない場合には、満たない期間に相当する分の年金額が減額されます。
また、第1号被保険者で保険料免除を受けた場合にも、保険料納付済期間に比べると、一定の場合で年金額が減額されます。
なお、合算対象期間と保険料免除期間のうち、学生納付特例による免除期間は年金額には反映されません。
現在の年金制度ができたのは昭和61年なので、25年の受給資格期間を満たせない人がいますので、25年に満たなくても受給資格期間を満たしたものとされる特例があります。
厚生年金保険や共済保険の期間を合算した期間が、生年月日に応じて20〜24年あれば受給資格期間を満たすという被用者年金制度の特例があります。
また、男性40歳・女性35歳以後に、厚生年金保険の期間が生年月日に応じて15〜19年あれば受給資格期間を満たすという厚生年金保険の中高齢の特例があります。
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