厚生年金保険へ加入
厚生年金保険は、個人で加入するのではなく事業所単位で加入します。
事業所ごとに厚生年金保険の適用対象となるかどうかを判断し、適用を受ける事業所で働いている人が被保険者となります。
強制的に厚生年金保険の適用となる事業所を強制適用事業所といいます。
強制適用事業所に該当しない場合であっても一定の条件で適用事業所となれ、これを任意適用事業所といいます。
厚生年金保険の適用事業所(強制適用事業所または任意適用事業所)に使用される70歳未満の人が被保険者となり、厚生年金保険への加入は70歳までです。
会社へ就職し、その会社が厚生年金保険の適用事業所であれば、労働者は自動的に厚生年金保険の被保険者となり、就職した人や会社に加入についての選択の余地はありません。
また、パートタイマーやフリーター等の正社員以外であっても、1日または1週間の勤務時間や1ヶ月の勤務日数が、その会社の正社員のおおむね4分の3以上であれば厚生年金保険(健康保険も同様)に加入させなければなりません。
<厚生年金保険の強制適用事業所>
次の@Aに当てはまる事業所は厚生年金保険が強制的に適用されます。
@法人で常時労働者を1人でも使用している事業所
A個人経営で常時5人以上の労働者を使用し、法定業種に該当する事業所 |
法定業種に含まれない業種としては、農林水産業、サービス業(旅館、飲食店、接客業、理容業等)、自由業(弁護士、税理士、行政書士等)、宗教、等で、その他はほとんど法定業種に含まれます。
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