老齢厚生年金を受け取る
会社員だった人が老後にもらう年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金であり、原則65歳から支給されます。
老齢厚生年金(報酬比例の年金額)は次の計算式により算出されます。
平均標準報酬額×5、481/1,000(昭和21年4月1日以前に生まれた人は生年月日に応じて7、308〜5、562/1,000)×被保険者期間の月数
しかし、平成15年4月前の被保険者期間につき年金額を計算する場合においては、標準報酬月額のみを基礎とすることになっています。
平均標準報酬額×7、125/1,000(昭和21年4月1日以前に生まれた人は生年月日に応じて9、500〜7、230/1,000)×被保険者期間の月数
60歳から65歳までの人には特例的に老齢厚生年金が支給されており、これを特別支給の老齢厚生年金といいます。
昭和60年の法改正で、老齢年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引揚げられたことにより、不利益を受ける被保険者が発生したためにこの特例措置となりましたので、将来的には廃止されます。
この特別支給の老齢厚生年金の対象となるのは、男性は昭和36年4月以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人です。
<国民年金だけに加入していた場合>
保険料を40年間納めた場合、65歳から月66,008円の老齢基礎年金を受け取ることができます。
夫婦で保険料を40年間納めた場合、2倍の132,016円になります。(平成22年の年金額)
夫
基礎年金
66,008円 |
+ |
妻
基礎年金
66,008円 |
= |
合計
132,016円 |
<夫に厚生年金保険の加入期間がある場合>
老齢基礎年金に上乗せして、老齢厚生年金も受け取ることができます。
老齢厚生年金は、加入期間の長さと給料に応じて決まるので、年金額にも個人差がありますが、厚生年金の加入期間が40年ある人の標準的な老齢厚生年金は月100,576円です。(平成22年度の年金額)
夫婦であれば、2人分の老齢基礎年金と合わせて232,592円となります。(妻が専業主婦の場合)
夫
基礎年金
66,008円
厚生年金
100,576円 |
+ |
妻
66,008円 |
= |
合計
232,592円 |
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