在宅老齢年金の支給停止額
老齢厚生年金を受給している人が、会社に勤めて厚生年金保険の被保険者になると、給与と賞与によって決められる総報酬月額相当額と、1ヶ月当りの老齢厚生年金額との合計収入に応じて、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります、これを在職老齢年金といいます。
これは、年金を受給しているにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者として一定額以上の給料をもらっている場合は、その年金の額をカットするものです。
支給停止額の計算方法は、65歳未満の(特別支給の)老齢構成人金と、65歳以降の老齢厚生年金で異なります。
例えば、60歳から65歳未満の人が、年金を受給しながら厚生年金の被保険者になる場合、1ヵ月分の給与、その月以前1年間の賞与を月平均した金額、年金月額、の合計額が28万円を超えると年金額が減額されます。
また、65歳以降の場合、給与と年金の合計額が47万円を超えると年金額が減額されます。
この制度は、厚生年金保険の被保険者にならなければ適用となりません。
仕事に就いてもアルバイト扱いで厚生年金保険の被保険者にならない場合は、いくら給与をもらっても年金は減額されません。
また、収入が給与以外のもの、例えば、不動産収入や遺産相続等である場合も、年金額は減額されません。
<65歳未満の在職老齢年金>
総報酬月額相当額+基本月額が28万円を超えるときは、その月の分の老齢厚生年金について、以下@〜Cの場合に応じ、@〜Cの額×12相当部分の支給が停止されます。
総報酬月額相当額とは、標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12 をいいます。
基本月額とは、老齢厚生年金の額÷12 をいいます。
@基本月額が28万円以下であり、総報酬月額相当額が47万円以下であるとき
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2
A基本月額が28万円以下であり、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき
支給停止額=(47万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−47万円)
B基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円以下であるとき
支給停止額=総報酬月額相当額×1/2
C基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき
支給停止額=(47万円×1/2)+(総報酬月額相当額−47万円) |
<65歳以降の在職老齢年金>
総報酬月額相当額+基本月額が47万円を超えるときは、その月の分の老齢厚生年金について、以下の額×12相当部分の支給が停止されます。
支給停止部分=(総報酬月額相当額+基本月額−47万円)×1/2 |
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|