退職後の健康保険給付
健康保険の被保険者が退職して被保険者資格を喪失すれば、保険給付は行われないのが原則ですが、一定の要件の下で、退職後も引き続き保険給付が行われる場合があります。
これには、退職前に受けていた給付の継続として傷病手当金・出産手当金、被保険者資格を喪失した後の特段の事情に対する給付として出産時一時金・死亡に関する給付があります。
傷病手当は、健康保険の被保険者が病気や怪我により仕事を休まざるを得ないとき(支給開始から1年6ヶ月が限度)に最低限の生活保障として、1日につき標準報酬日額の3分の2を支給されるものです。
出産手当金は、女性が出産する際に仕事を休んだとき(産前6週から産後8週)に、最低限の生活保障として1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されるというものです。
傷病手当金と出産手当金は、次の要件を満たしていれば、退職後も継続して受給することができます。
@退職日の前日までに被保険者としての期間が1年以上継続していた
A退職前(退職時)に傷病手当金または出産手当金を受給していた |
これらの支給期間については、退職前と同様に、それぞれの法定期間が終了するまでとなっています。
また、退職して健康保険の被保険者資格を喪失した人が出産した際に、次の要件を満たしていれば出産育児一時金が支給されます。
@退職日の前日までに被保険者としての期間が1年以上継続していた。
A退職後6ヶ月以内に出産した。 |
また、被保険者であった人が、次の1〜3のいずれかにの期間中に死亡した場合には埋蔵料が支給されます。
@退職後3ヶ月以内
A傷病手当金・出産手当金の継続給付を受給中
BAの継続給付を受けなくなった日から3ヶ月以内 |
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