同じ健康保険の任意継続
退職後に再就職のめどが立っている場合、再就職までの短期間に国民健康保険に入るとなると面倒があるため、健康保険では被保険者が退職によって被保険者の資格を喪失した後であっても、個人で任意に被保険者の資格を継続することを例外的に認めています。
これを任意継続被保険者といいます。
これは、退職により健康保険の被保険者資格を喪失した人が、再就職で新たな健康保険に加入するまでの間に病気にかかった場合を考慮し、この期間の生活を保護しようというものです。
<任意継続被保険者の要件>
@退職日まで継続して2ヶ月以上被保険者であった。
A退職日の翌日から20日以内に申しでる。 |
具体的な手続の方法としては、退職前の健康保険の保険者に任意継続の申請をする必要があります。
保険者が健康保険組合であればその健康保険組合、全国健康保険協会であれば全国健康保険協会の各都道府県支部へ、退職日の翌日から20日以内に、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書に必要事項を記入して提出しなければなりません。
<必要なもの>
□健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
□扶養者届(被扶養者がいる場合)
□住民票の写し
□印鑑 |
特別な事情がある場合を除いて、期間を過ぎた後の申請は原則的に認められません。
任意継続被保険者制度が利用できるのは、退職後2年間までとなっており、その後、他の医療保険を利用することになります。
また、任意継続被保険者の保険給付の場合は、傷病手当金と出産手当金が支給されません。
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