健康保険の特例退職被保険者
定年によって退職した人へ向けた健康保険の制度として、特例退職被保険者というものがあります。
健康保険の特例退職費保険者とは、厚生労働大臣から認可を受けた特定健康保険組合が、国民健康保険を行う市区町村に代わって退職者医療を独自に行うのです。
保険料は全額自己負担で、算定方法は、その組合に加入している被保険者の平均標準月額の2分の1に独自の保険料率を掛けたものとなります。
また、国民健康保険にはない一部負担還元金や家族療養賦課金等の給付が受けられたり、組合の保護施設が利用できます。
健康保険の特例退職被保険者の要件は次になります。
@厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)の組合員であること
A国民健康保険の退職被保険者の要件に該当するもののうち、特定健康保険組合の規約で定めるものであること |
加入期間は、後期高齢者医療制度が適用される75歳になるまでですが、一度加入したら、再就職よる別の健康保険に加入する以外は、途中で脱退して国民健康保険に移ることはできません。
健康保険の特例退職被保険者となる手続は、年金証書が送付された日の翌日から3ヶ月以内に、加入していた特定健康保険組合に、特例退職被保険者資格取得申請書を年金証書等と一緒に提出して行います。
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