国民健康保険の退職被保険者
国民健康保険の被保険者のうち、会社を定年退職して年金を受けている65歳未満の人とその被扶養者は、退職者医療制度の対象者(退職被保険者)になります。
この退職医療制度は平成20年3月をもって廃止されましたが、平成26年までの退職者は経過措置として対象となります。
退職被保険者は、保険料は通常の国民健康保険料と同じで、保険給付も通常の国民健康保険と同様、病院での窓口負担は通院・入院とも3割です。
退職被保険者は、国民健康保険の被保険者で次の要件を満たしている人に適用されます。
@厚生年金保険等の被用者の加入期間が20年以上ある人、または厚生年金保険等の被用者年金が40歳以降に10年以上ある人
A老齢給付(老齢年金)の受給開始年齢に達している人
B65歳未満の人 |
退職被保険者やその被扶養者が65歳になると、通常の国民健康保険に切り替わります。
国民健康保険の退職被保険者となる手続は、年金証書が送付された日の翌日から14日以内に、各市町村の窓口に、国民健康保険退職被保険者該当届を、被扶養者がいる場合は被扶養者認定届を年金証書と一緒に提出します。
退職被保険者となるのは、年金の受給権が発生した日からです。
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